曙ブレーキ、事業再生ADR手続を申請 北米事業の不振が経営を圧迫

曙ブレーキは1月30日、北米事業不振などの影響による経営悪化を受け、事業再生ADR手続を申請、金融機関の支援を求めると発表した。

事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度。会社更生法や民事再生法などと違い、対象債権は金融債権に限られる。

曙ブレーキは、生産混乱が発生した北米事業について、組織・管理体制の抜本的な改革、生産性の改善、生産能力の増強、収支構造の改革に取り組んでいた。しかし、米国メーカーの乗用車生産からの撤退や、生産混乱に起因して次期モデル用ブレーキ製品の受注を逃すなど、新たな課題が発生。同社グループの経営環境および財務体質は厳しい状況となっていた。

このような厳しい経営状況を踏まえ、同社は、事業再生ADR手続を利用して、金融機関の合意のもとで、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すことを決定。1月29日、事業再生ADR手続の正式な申請を行い、同日付で受理。2月12日開催予定の第1回債権者会議にて、全取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要説明などを行う予定だ。

《纐纈敏也@DAYS》

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