公正取引委員会、タカタを下請法違反で勧告---民事再生法申請前の取引

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タカタのエアバッグ(車はホンダ・アコード) (c) Getty Images
  • タカタのエアバッグ(車はホンダ・アコード) (c) Getty Images

タカタは、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けたと発表した。

勧告では、(1)同社が下請事業者に製造委託と情報成果物作成委託を行った際、「一時金」として下請事業者に求める理由がないのに下請代金額を差し引いていた、(2)単価引下げ改定を行った際、単価引下げの合意日前に発注した部品について引き下げた単価を遡って適用、差額を差し引いていたこと、(3)「鉄材料価格変動差額処理」として、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金額を差し引いていたこと、これらの行為が下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反すると判断された。

勧告は、下請事業者に対し、代金減額に該当する金額を速やかに支払うことを求めている。これらの行為は、6月26日に同社が申し立て、同28日に開始決定を受けた民事再生手続申し立て以前に生じたもので、支払の可否・金額・時期については、原則として再生計画によって定められることになるとしている。

同社では「今回の勧告を真摯に受けとめ、役職員に周知徹底するとともに、社内研修などを含む再発防止策を策定し、同様の下請法違反行為が行われることがないよう、万全の体制を構築する」としている。

《レスポンス編集部》

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