航空旅客ターミナルでの障害者差別解消に向けた指針、国土交通省が追加

航空 行政

国土交通省は、障害者差別解消法に基づく航空旅客ターミナル事業者向けの対応指針を策定した。

2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に「差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を求めている。

国土交通省では2015年11月、所管する事業向け対応指針を策定し、特に不動産業関係、鉄道事業関係など、9事業については個別具体的に対応のあり方をまとめている。

今回新たに追加する「航空旅客ターミナル施設事業」は、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」「観光立国実現に向けたアクションプログラム2016」に指針を追加するとされていたもの。

これを受け、国土交通省では、障害者団体や事業者団体からの意見も踏まえ、「航空旅客ターミナル施設事業」についての対応指針を策定し、国土交通省の対応指針に追加した。

具体的には、障害があることのみをもって航空旅客ターミナル施設の利用を拒否することや、立ち入る場所や時間帯を制限し、障害者でない者に対して付さない条件をつけるなど、不当な差別的扱いを禁止している。身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由に航空旅客ターミナル施設の利用を拒否することも禁止する。

また、サイトで障害のある利用者用の情報を分かりやすく掲載するとともに、音声読みあげ、文字拡大機能をつけることや、乗用カート・車いすの貸し出しを行うとともに、サイトで貸し出しの情報を掲載すること、ロビーに設置している椅子に優先席を設けることなどを求めている。

《レスポンス編集部》

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