経済産業省、EV・PHV向け充電器設備の規制緩和

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経済産業省は、電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から併設する普通充電器への給電を可能とするため、規制緩和すると発表した。

現行の電気事業法施行規則では、急速充電器に併設して普通充電器を設置する場合、急速充電器用の受電設備から給電することはできず、元の電気の契約場所から受電する必要がある。

事業者から急速充電器の受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とするよう特例措置の要望が提出された。

経産省は、省エネやCO2排出削減に貢献し、市場の拡大が期待される電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及に不可欠な充電インフラ整備を重点的に支援している。今回の要望が、政策目的に沿ったもので、既存のルールを緩和するよう措置することが適当と判断した。

このため、特例措置として対応するのではなく、急速充電器用に設置されている受電設備から普通充電器に給電することができるよう、規制そのものの緩和することにした。

今後、法令などの改正手続きと行政手続法に基づくパブリックコメント実施を経て、電気事業法施行規則附則第17条第1項を改正、2015年度中に公布する予定。

《レスポンス編集部》

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