車税200億円の減税に、自動車税に環境性能割

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自民党税制調査会は12月10日、消費増税時の軽減税率を除いた2016年度税制改正大綱を了承した。このうち、消費税10%時の自動車車体課税については、自動車取得税を廃止する一方、自動車税に環境性能割を上乗せすることが決まった。

従来の自動車税は、排気量割として存続し、燃費基準の達成度合いに応じた税を新たに上乗せ課税するものだが、税収規模は、自動車取得税の約1100億円に対し、環境性能割は約890億円に抑え、約200億円の減税となるようにした。

環境性能割の課税標準は自動車取得税と同じ取得価額で、自家用車の上限は3%、営業用車は2%。現行自動車取得税のエコカー減税と同様に、燃費基準などの達成度合いに応じて、非課税~3%(営業用は2%)の税率を課す。

自家用乗用車の税率は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル乗用車などが非課税となるほか、2020年度燃費基準の10%超過達成車が非課税となる。

このほか、2020年度燃費基準達成は1.0%、2015年度燃費基準10%超過達成は2.0%とする。いずれも排ガス要件は、2005年排ガス基準75%低減達成が求められる。

《レスポンス編集部》

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