高齢運転者標識の新マーク、2011年2月より実施…警察庁

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高齢運転者標識の新マーク
  • 高齢運転者標識の新マーク
  • 枯れ葉のようだと批判された旧高齢運転者標識もしばらく利用可能

警察庁は17日、高齢運転者標識の様式変更など、道路交通法施行規則等の改正を発表した。改正は同日より施行となった。ただし、高齢運転者標識の様式変更部分については2011年2月1日より施行される。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

●小型限定普通二輪免許で運転することができる小型二輪車を区分する基準について、定格出力による基準(1.00キロワット以下)を新たに設ける。

●新たな高齢運転者標識の様式を定める。

●盲導犬に付けることとされている用具(ハーネス)の形状につき、取手部に目が見えない者が把持する部分を更に取り付けることができることとするとともに、胴輪部のうち盲導犬の両前肢の間を通す部分については、備えないことができる。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

●道路標識等に用いることができる車両の種類の略称として、小型二輪車及び原動機付自転車を意味する「小二輪」を新設。

●「専用通行帯」の規制標識の対象車両について、記号に代えて、文字により表示することも可能とする。

●普通自転車の専用通行帯を表す規制標識の新設。

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