ケータイに夢中での自転車事故で、5000万円賠償を命じる

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携帯電話を使用しながら自転車に乗っていた高校生(当時)に背後から衝突され、重い後遺障害が残ったとして、神奈川県横浜市内に在住する57歳の女性が、自転車に乗っていた19歳の女性とその父親を相手に損害賠償の支払いを求めていた民事訴訟の判決が横浜地裁で開かれた。裁判所は女性に約5000万円の支払いを命じている。

問題の事故は2002年9月4日夜に発生している。横浜市金沢区内の市道を徒歩で帰宅中の原告女性に対し、後ろから走行してきた自転車が衝突するという事故が起きた。女性は転倒した際に首などを強打。手足に痺れが残って歩行困難となる後遺障害に悩まされ、職を失っている。

自転車に乗っていたのは当時16歳の女子高校生で、無灯火走行だった。しかも事故直前から携帯電話の画面に注視。前方をまったく見ない状態で自転車の運転を続けていたという。

25日に行われた判決で、横浜地裁の井上薫裁判官は「被告の女性は携帯電話に気を取られ、前方に注意を欠いたまま自転車を進行させた」と指摘した。その上で「原告の後遺障害との因果関係も認められる」として賠償責任が生じることを認めた。ただし、被告の父親の賠償責任は認めず、結果として約5000万円の賠償支払いを命じている。

《石田真一》

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