両陛下の車列を妨害、執行猶予付きの有罪判決

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今年7月、北海道富良野市をご訪問中だった天皇・皇后両陛下の車列を妨害する目的で軽自動車で接近し、これを阻止しようとした白バイと接触する事故を起こしたことで公務執行妨害の罪に問われた35歳の男に対する判決公判が27日、旭川地裁で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡している。

この事件は今年7月4日に起きている。同日の朝、富良野市の国道38号線を走行していた天皇・皇后両陛下御乗用の車列後方から軽自動車が接近。これを阻止しようとした皇宮警察の白バイと軽自動車が接触し、転倒した白バイが御乗用車に接触したというもの。男は公務執行妨害の現行犯で逮捕。後に同容疑で起訴されていた。

公判で検察側は「被告は職場を解雇され、クルマで寝泊りしていたところ、両陛下の車列が通過するために現場から移動するように警察官から命じられたことに腹を立て、車列の妨害をしてやろうと決断。自身の行為を犯罪と認識しながらも、実際の行動に及んだ」と指摘した。

これに対して弁護側は「被告は演技性人格障害の疑いがあり、何か大きなことを行って世間の注目を浴びようとしたに過ぎない。そうした考えも突然の解雇によって生じた心神喪失状態によってもたらされたもの」と反論していた。

27日の判決公判で、旭川地裁の井口実裁判長は「この事件が与えた社会的影響は大きいが、被告の反省は認められる」として、懲役1年2カ月(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した。

《石田真一》

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