富士重、エクリプス社に対する債権焦げ付きのおそれ

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富士重、エクリプス社に対する債権焦げ付きのおそれ
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富士重工業は、取引先であるエクリプス・アビエーション社が25日付けで米国で連邦破産法第11章の適用申請を行ったことに伴い、債権の取立不能または取立遅延及び資産の毀損のおそれが生じたと発表した。

エクリプス社は、小型ジェット機『エクリプス500』を開発・製造している。富士重はエクリプス社に対して売掛債権2480万ドル(23億5500万円)、出資金500万ドル(4億7500万円)、棚卸資産65億8400万円の債権と資産を持つ。
 
富士重は今後の債権者説明会の結果を踏まえて対応していく、としている。

《レスポンス編集部》

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