ホンダ、中国四輪車事業について国税局から指摘

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ホンダは、東京国税局から移転価格に関する税務調査を受けているが、同局から2002年3月期から2006年3月期までの5年間について中国四輪事業から得られる収益が日本側に過小に配分されている、と指摘を受けていることを明らかにした。

同社ではコーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識、中国の合弁会社との取引条件についても、日本・中国両国の法令などを遵守し、適切な取引価格を実現されるよう努め、結果得られる利益に対しては日本・中国両国において適正に納税していると主張。

しかし、同局からの調査では、収益の配分について2008年3月31日および本日時点で見解の隔たりは解消されていないとしている。

同社は、米国会計基準に基づいて連結財務諸表を作成している。米国会計基準の解釈指針第48号では、会社が行った法人税などに関する税務処理が最終的に認められない可能性がある場合、関連負債を認識する必要があると定められている。

同社は、この解釈指針に基づき、2008年3月31日時点の見積り額を、関連負債および税金費用として2008年3月期の連結財務諸表に反映した。

ただ、あくまでも将来の税金費用の発生を見積もるという連結財務諸表上の会計処理であり、現時点で税務調査の結果が出ているわけでは無いとしている、調査は現在も進行中で、引き続き事実に基づく説明を同局に対して行い、理解を求めるとしている。

単独決算には日本の会計基準、会計慣行に照らして今回の影響を反映していない。

《レスポンス編集部》

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