ネットオークション、個人と業者の基準を明らかに…経済産業省

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経済産業省は31日、特定商取引法に基づく通達(ガイドライン)を改正し、同法上の「販売業者」を明確にした。事業者が個人を装って販売するなど、インターネットオークションでのトラブルが増えているため。

ガイドラインでは、全カテゴリーに共通する基準として「過去1カ月に200点以上または一時点において100点以上を新規に出品している」、「落札額合計が過去1カ月に100万円以上(1台100万円以上の自動車など高額商品を売買した場合は別途判断)」などを示したほか、家電製品やDVDソフトなど分野ごとの基準も出した。

トラブル例が多いものとしてクルマやバイクのパーツも挙げられ、「同一の商品を一時点において3点以上出品している場合」は販売業者に該当するとの基準が示された。

この場合の“同一の商品”とは、ホイールやバンパー、エンブレムなど同じ種類の品目をさし、メーカーや商品名が違っても同一とみなされる。ただ、ホイールなど1台で複数使う商品の場合、セットごとに数える(ホイールは4本で1点など)。

同法上の販売事業者には、必要事項の表示や誇大広告の禁止などが求められる。

《編集部》

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