11月1日から施行された改正道路交通法では、携帯電話を手に持って使用することと、画面を注視することが違反行為とみなされる。では、実際の取り締まりというものはどのような流れで行われるのだろうか。
今年6月2日に衆議院で行われた内閣委員会にて、警察庁の人見信男・交通局長は「複数の警察官による現認(=摘発に当たる警察官が違反の現場を直に目撃する)によって摘発を行う」と発言している。
この説明が行われた時点では、同じく現認方式で摘発を行う“シートベルト検問”のイメージが強かった。路上に警察官が並び、運転者がシートベルトを装着していない場合は停止を命じて、違反の処理を行う…というもの。
だが、“携帯電話検問”には、シートベルト検問とは大きく異なる点がある。それは現認を行う警察官が「摘発地点に近い場所にいるとは限らない」ということ。実はドライバーの携帯電話使用を現認を担当する警察官が立つのは地上ではなく、車道よりも高い位置なのだ。
歩道橋や立体交差の上など、通常はドライバーの視点が向かない場所に現認チームは立ち、下を通過するクルマの中から「ドライバーが携帯電話を手にしているクルマ」を見つける。その車種やナンバーを前方の取り締まりポイントに無線で連絡。これを受けた前方の摘発チームが該当のクルマに停止命令を出す。
前述したように、警察庁では「現認は複数の警察官で行う」と定義しているため、現認チームと摘発チームを合わせると、少なくとも1カ所あたり4人以上の警察官を配置する必要が出てくる。