【大改正道交法・審議中!!】放置駐車違反金を支払わないと車検が通らない

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今回の、改正案の柱ともいえるのが、駐車違反取締りへの「行政制裁金制度」の導入である。

この制度、違反を現認されて、標章を取付けられたのち、「素直に青キップを切られて、すみやかに反則金を納付する」「反則金の納付を拒否したら送検され、あげく、起訴されてしまった」、そして少年の場合ならば、「家庭裁判所の審判に付される」の3パターン、さらにこれら以外--- すなわち、「違反をした運転者の不出頭」から、「取締りに不服があり刑事手続きで争おうとしたら不起訴処分になってしまった」というケースに至るまで、「使用者(クルマのオーナー)責任の追求」の名のもと、車検証上の使用者に対して「放置駐車違反金」という名の行政制裁金の納付命令が出されるというシロモノだ。

この「放置違反金」は地方税の滞納処分の例により、放置違反金等の徴収(つまり差し押さえ)をすることができ、のみならず、督促の段階で、国家公安委員会から国土交通大臣等に通知することになっており、こうなると最期、「放置駐車違反金」を支払わない限り、車検が通らないハメになるのだ。

そして法案では「放置違反金」の上限額だけが定められ、実際の運用における設定金額についてはベールの中につつまれていた。これが国会答弁のなかで「反則金と同額」だと明らかになった。

■人見信男警察庁宇交通局長

「放置違反金の額についてでございますが、法律では反則金と同様、違反金の限度額のみを定めております。具体的な違反金の額は政令で定めることとなりますが、放置違反金の限度額は放置駐車違反の反則金の限度額と同額に設定しておりまして、両者の額は同額とする予定でございます」

「放置違反金の金額を反則金と同額といたしておりますのは、これが異なりますと運転者の不出頭あるいは運転者を詐称するといったことが、そういった可能性がありますので、これは同額に設定させていただいた次第でございます」

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《小谷洋之》

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