消費者庁、三菱自動車に課徴金4.8億円納付命令…燃費不正で景品表示法違反

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三菱eKスペースとeKワゴン
  • 三菱eKスペースとeKワゴン
  • 三菱自動車本社(資料画像)

消費者庁は、三菱自動車が軽自動車などの燃費測定方法で不正を行い、燃費をよく見せかけていたとして景品表示法に基づく行政処分と課徴金4億8507万円の納付を命令した。

消費者庁では、三菱自が、軽自動車「eK」シリーズなどで、燃費測定方法で不正を行い、一般消費者に対して実際のものより商品が著しく優良であることを示して不当に顧客を呼び込み、カタログやウェブサイトに、消費者の自主的、合理的な選択を阻害するおそれがある表示をしていたことが景品表示法に違反するとしている。

三菱自にこうした行為について景品表示法に基づく措置命令と、8月28日までに課徴金納付を命令した。消費者庁は、三菱自から軽自動車をOEM調達していた日産自動車にも景品表示法に基づく措置命令を出した。

景品表示法は昨年4月に違反事業者への課徴金支払いを命令できるように制度が変更されており、三菱自が課徴金納付命令が出された初のケースとなった。

《レスポンス編集部》

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