政府は、道路法一部改正の施行日と、その施行に必要な関係政令を閣議決定した。
第190回国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律による道路法改正事項のうち、施行日を9月30日に決定するとともに、施行部分における政令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行うもの。
違法放置など、物件に係る対策の強化関係や立体道路制度について国有財産法の特例関係の施行期日を9月30日とする。
また、道路法第44条の2が改正され、違法に道路に設置された物件を道路管理者が除去することができる制度が創設された。これを受けて物件の保管の手続などについては、違法放置物件についての手続と同様とすることを政令で規定する。