スカイマーク元役員がインサイダー取引…エアバス発注キャンセルで株式売却

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スカイマーク(参考画像)
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スカイマークは、証券取引等監視委員会が同社元役員に対して金融商品取引法違反(インサイダー取引)で課徴金納付命令を勧告したと発表した。

勧告によると、課徴金納付命令が出された元役員は、2014年5月27日、同社がエアバスに発注していたA380型航空機の代金支払いが困難な経営状況にあり、エアバスから契約解除の前提となる催告書が届いたのを知り、これらの事実が公表される前の2014年7月16、17日に保有する株式1万8600株を522万6600円で売却した。

納付が勧告されている課徴金は238万円。元役員は任期満了で退任している。

同社では、社内規程に基づき自社株式の売買に関して売買自粛期間制度、事前申請制度など、独自規制を設け、コンプライアンス教育などを通じて法令順守の体制を整えるなど、インサイダー取引防止に取り組んできたとしている。

同社では、民事再生法の適用を申請したのに伴って東京証券取引所第一部から上場廃止となり、再生計画に基づいて発行済株式の無償取得、消却されているが、民事再生手続下で今後再建を目指す上でも「改めて社内規程の遵守徹底を図るとともに、全役員・従業員のコンプライアンス教育の一層の充実を図る」としている。

《レスポンス編集部》

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