危険ドラッグ吸引で死亡事故、被告が起訴事実を認める

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昨年1月、香川県善通寺市内の県道で危険ドラッグ吸引後に軽乗用車を運転し、下校中の小学生をはねる事故を起こしたとして、危険運転致死罪に問われた30歳の男に対する裁判員裁判の初公判が19日、高松地裁で開かれた。被告の男は起訴事実を認めている。

問題の事故は2014年1月29日の午後3時10分ごろ発生した。善通寺市木徳町付近の県道(片側1車線の緩やかなカーブ)を走行していた軽乗用車が、左カーブを曲がりきれずに対向車線側へ逸脱し、下校のために道路右側の路肩を歩いていた11歳の女児に衝突。クルマの直撃を受けた女児は頭部強打が原因で事故から9日後に死亡した。

クルマを運転していた同市内に在住する29歳(当時)の男は酩酊状態。事故当初の段階で何らかの薬物を使用していたとは推測できたものの、成分についてはわからないままだったが、同年5月に危険ドラッグを使用していたと断定。すでに自動車運転過失致死罪で起訴されていたが、検察は危険運転致死罪への訴因変更を裁判所に求めていた。

19日に開かれた初公判で、被告の男は起訴事実を認めた。冒頭陳述で検察側は「被告は以前から危険ドラックを購入しており、身体や意識に異変が生じることは認識していた」と指摘。

これに対して被告弁護側は「被告は危険性を十分に認識していなかった」として、裁判所に情状酌量を求めている。

《石田真一》

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