国土交通省は、「装置型式指定規則」と「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を一部改正すると発表した。
自動車の安全性の向上と国際的な基準調和の観点から、国連の「方向指示器に係る協定規則(第6号)」、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」、「停止表示器材に係る協定規則(第27号)」に関して、相互認証協定に定める規則改定手続きを経て、国内基準に導入する。
具体的には、自動車前後の方向指示器について、連鎖式点灯(シーケンシャル点灯)による点滅を認める。連鎖式点灯は、灯火の個々の光源が決められた順序で点灯するように配線された接続により点灯するもの。
前部霧灯と兼用の車幅灯の最大光度値について、前照灯に組み込まれた車幅灯の最大光度値と同等であることを明確化する。後部上側端灯と兼用の制動灯については、双方が同時に点灯した時の光度を後部上側端灯のみを点灯した時の光度に対し5倍以上であることとする。
また、2017年10月9日以降に型式指定を受ける電気自動車については、電気自動車の充電システムについてESA(車載用電気電子部品)から発生する電源ラインにおける高周波放射、電圧変化のエミッションに関する試験手法の規定を追加する。電気自動車の充電システムについて、電源ラインに沿って伝導するサージやバーストなどに対するESAのイミュニティに関する試験手法の規定を追加する。
このほか、停止表示器材について、従来の再帰性反射装置と蛍光材料からなる装置に加え、蛍光再帰性反射材料のみからなる装置を追加する。
公布は10月9日から。