米国の自動車最大手、GMの大規模リコール問題。米国内で、GMを相手取った多くの訴訟が起こされる中、GMがこの動きに対抗する措置を講じた。
これは4月22日、GMが明らかにしたもの。同社は、ニューヨーク州の破産裁判所に対して、「2009年の破産申請前に発生したGM車の不具合に関して、訴訟の差し止めを申し立てた」と発表している。
GMは2009年6月、日本の民事再生法に当たる連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請し、経営破たん。一時国有化された後、経営再建を果たした。
今回GMは、裁判所に対する申し立ての中で、「2009年6月に連邦破産法11条が適用された。それより前にGMが販売した車両で受けた損害に対しての訴訟は、破産保護措置により免責となる」と主張。
なおGMは、「今回の訴訟に対応する責任がGMにはある。今後も対応を続けていく」とコメント。しかし、増え続ける訴訟に、一定の歯止めをかけたい方針と見られる。