経済産業省は、星野光三こと潘 鐘たいによる外国為替及び外国貿易法違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行ったと発表した。
星野光三こと潘 鐘たいは、外為法に基づき北朝鮮を仕向地とする輸出には経済産業大臣の承認を要する中古乗用車を、2010年5月、経済産業大臣の承認を受けずに、韓国を経由して北朝鮮に輸出した。
2009年6月18日以降、外為法に基づく日本独自の制裁措置として、北朝鮮を仕向地とする全貨物の輸出が禁止されている。
行政処分では、星野光三こと潘鐘たいは、1月31日~6月30日までの5カ月間、第三者を介して行うものも含めて全地域、全貨物の輸出禁止処分となる。