2015年4月以降の軽自動車増税で、与党税制協議会と総務省の間で増税対象の解釈が分かれている。
新藤義孝総務相はその対象について、17日の会見の中でこう語った。
「四輪の方は新車のみ、二輪は新車を問わずということ」
与党の税制改正大綱を受けて掲載された総務省のホームページには、四輪車と二輪車の増税は明らかに区別して書かれている。
『平成26年度地方税制改正(案)について』のPDFファイルに記載された「軽自動車税の見直し」では、四輪車の場合は「新車の税率を自家用乗用車は1.5倍」とある。
二輪車の場合は「税率を現行の約1.5倍(最低2000円)に引き上げ」と書かれているだけで「新車の」とは限定されていない。
自民・公明両党の与党税制協議会でも、この課税対象の違いが取り上げられた。だが結局、11日に覚書をかわして税制大綱の文言は変えないが、二輪車も四輪車同様に増税対象は2015年4月以降の新車を対象にするという形で税制改正大綱の取りまとめに至った。
新藤氏は同じ軽自動車税の増税でなぜ課税対象が違うのか、理由をこう語っている。
「バイクというのは、登録年度が毎年、毎年になっていますから、ですから、一体このバイクが、何年もたれているのかというのをチェックできないようになっているのですね。ですから、そういうことから、技術的な問題で、今回のようなことになったのではないかということを推測されるわけであります」
ならば、税制大綱決定前に与党間で交わされた「バイクも新車に限定」の覚書は、どこまで誰に了解されたことなのか。
さらに、新藤氏は「そういったことを、意見が、懸念が出ることも私は理解いたしますけれども、しかし、全体の税制改革の中でですね、このような結論が出た。それを、きちんと説明していかなくてはいけない」と話すのだが、バイク所有者の戸惑いは広がっている。