国土交通省、運送事業者などのアルコール検査に運行管理者の立ち合いを義務付け

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国土交通省は、バス・タクシー・トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所でアルコール検査を行う場合、営業所の運行管理者などの立ち会いを求めると発表した。

同時に、所属営業所以外の営業所で乗務を開始・終了する場合、一定の条件の下で、他の営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認め、アルコール検査の実効性向上を図る。

2011年5月から、バス・タクシー・トラック事業者が、点呼時、運転者の酒気帯び有無の確認を行う際、アルコール検知器を使用することが法令で義務付けられている。遠隔地で乗務を開始する場合、運転者が所属営業所のアルコール検知器を携行して自ら検査を実施し、結果を所属営業所の運航管理者へ報告している。

12月16日から、遠隔地でのアルコール検査をより実効性のあるものにするため、運転者が所属営業所以外の営業所で乗務を開始・終了する場合、営業所の運行管理者などの立ち会いを求める。同時に、一定の条件下で、他の営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用して検査を実施し、検査結果を所属する運行管理者へ報告することを認める。

《レスポンス編集部》

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