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ひきずり事故の男に懲役7年の実刑判決

2010年7月6日(火) 13時31分

今年1月、大阪府大阪狭山市内で乗用車を飲酒運転し、歩いていた84歳女性を約50mに渡ってひきずって死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた58歳の男に対する判決公判が2日、大阪地裁堺支部で開かれた。裁判所は懲役7年の実刑を命じている。

起訴状によると、問題の事故は2010年1月18日夕方に発生している。大阪狭山市狭山1丁目(N34.29.58.2/E135.33.29.6)付近のコンビニエンスストア駐車場で乗用車が暴走。後方を歩いていた84歳の女性をはね、底部にこの女性を挟み込んだまま約50mに渡ってひきずった。クルマは隣接する交差点を越え、民家の外壁に衝突して停止。女性は近くの病院に収容されたが、全身強打でまもなく死亡している。

クルマを運転していた58歳の男は自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕されたが、アルコール検知で高濃度のアルコール分を検出。その後の調べで日本酒や焼酎を約1リットル飲んでいたことが判明し、検察は罪状を危険運転致死に切り替えて起訴していた。

2日に開かれた判決公判で、大阪地裁堺支部の石川恭司裁判長は「被告はアルコール依存症に罹患していることを自覚しながらクルマで外出し、我慢できずに大量の酒を飲んだ」と指摘した。

その上で裁判長は「飲酒量も多くて非常に悪質。飲酒運転に対する認識も希薄」であるとして、被告に対して懲役7年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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