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オートウェーブの新株式発行差し止め請求を却下

2010年3月19日(金) 19時15分

オートウェーブは、千葉地方裁判所が第三者割当による新株式発行の差し止め請求を却下したと発表した。

同社の個人株主が、千葉地方裁判所に同社創業者や取引先を割当先とする新株発行の差止請求の仮処分命令の申立てていたが、千葉地方裁判所は個人株主の申立てを却下した。

これを受けて同社では予定通り新株式を発行するとしている。

個人株主は、当該却下決定に対する抗告を東京高等裁判所に行っている。

《編集部》

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オートウェーブは12日、株主から予定していた第三者割当による新株式発行の差し止め請求の仮処分が申し立てられたと発表した。

オートウェーブは、同社の廣岡等会長や、同社の取引先、関係者を割当先に第三者割当による新株式を発行する。

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