個人情報保護法を理由に処分者の実名公表を見送り…青森

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青森県教育委員会は3日、酒気帯び運転で事故を起こした46歳の中学校教諭と27歳の高校教諭を同日付けで懲戒免職処分とすることを決定した。これまで実施されていた氏名公表については、県の個人情報保護法を理由に公開が見送られることとなった。

青森県教委によると、酒気帯び運転が起因の事故を起こし、懲戒免職処分の対象となったのは、青森市内の中学校に勤務していた46歳の男性教諭と、十和田市内の高校に勤務していた27歳の男性教諭。2人とも呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上の酒気帯び状態で警察の摘発を受けており、すでに90日の免許停止と罰金の処分を受けている。

これまで青森県教委では「懲戒免職処分を受けた場合は原則として実名公表」というスタンスだったが、今回は今年7月に改正された県の個人情報保護条例を理由に実名公表ょを見送られた。この条例には「本人、または第三者の権利利益を不当に侵害させる恐れがあるときは保有する個人情報を提出できない」という規定があり、これまでどおり実名を公表した場合には「第三者である学校や生徒の名誉を傷つける」と判断されたようだ。

青森県では酒気帯び運転で検挙された一般職員の処分が軽減されるなど、飲酒運転に関する処分が甘い傾向にある。今回の実名公表見送りついても、県の姿勢が問われる。

《石田真一》

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