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警察官が現認していない暴走に共同危険行為を適用

2005年3月24日(木) 01時21分

徳島県警は18日、昨年12月に徳島県美馬市内の国道で暴走行為を行ったとして、16-17歳の少年9人を同日までに道路交通法違反(共同危険行為)などの容疑で書類送検した。

暴走の現場を警察官が現認していないが、証言の内容から暴走行為実施を認定するという極めて珍しいケースとなった。

徳島県警・交通指導課によると、道交法違反(共同危険行為)で書類送検されたのは、吉野川市や美馬市に在住する16-17歳の少年9人。

この9人は2004年12月17日の深夜、バイクや原付バイク9台を連ねて美馬市穴吹町穴吹付近の国道192号線で暴走行為を行い、赤信号を無視して走行するなどして付近の交通に影響を与えた疑いがもたれている。

この際、近隣住民からの通報を受けてパトカーが出動していたが、集団はすでに現場から立ち去っており、摘発ができないままだった。

ところがこの暴走から約3時間後の翌18日午前3時ごろ、徳島市かちどき橋2丁目付近の国道55号線をパトロールしていたパトカーがナンバープレートを布で覆った状態で走る2人乗りの原付バイクを発見。

抑止して職務質問を実施したところ、「美馬市内で仲間と暴走し、家に帰るところだった」と自供。供述から暴走に参加していた他の7人の存在も明らかになった。

警察では慎重に捜査を行っていたが、実際の集団暴走を警察官が現認していないものの、ナンバーを隠したバイクで走行したメンバーが検挙され、暴走行為への参加を認めていること、供述で示された時間帯に暴走行為が行われ、警察に通報が寄せられていることなどを総合的に判断。

「集団暴走は行われた」と最終的に認定し、9人を道交法違反で書類送検することに決めた。

昨年11月に施行された改正道交法では、被害届がない場合や、警察官が暴走行為を現認するのみで共同危険行為の適用が可能になった。

しかし、今回の場合は警察官は暴走を現認しておらず、暴走を終えて帰る途中だったメンバーの供述を摘発のきっかけとしている。

参加した9人が暴走行為を認めたため、状況証拠のみで残るメンバーも摘発され、書類送検に至ったが、このような扱いが行われるのは四国域内では初めて。全国的にもかなり珍しいケースとなる。

ただし、検察側がどのように判断するのかは未知数で、扱いについては注目したい。

《石田真一》

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