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トラック装飾板の一斉摘発、65人を検挙

2005年2月12日(土) 14時34分

神奈川県警は8日、今月から神奈川県内で実施している「トラック運転席の装飾板取り締まり」の摘発結果を結果を明らかにした。

装飾板については今年1月から使用が禁止されているが、摘発を開始してからの7日間で65件を摘発。トラック運転手が今も装飾板に違法性を感じていないなどの実態も判明している。

これは神奈川県警・交通指導課が実施しているもの。

トラックの運転席部分に装着する装飾板については、運転席からの視認性(下方視界)を極端に悪くする。神奈川県内では2003年11月に川崎市中原区で、道路を横断していた母子が、装飾板設置によって前方の視界が狭まったトラックにはねられ死傷するという事故が発生。

全国的にも同様の事故が相次いでいることもあり、国土交通省は道路運送車両法の保安基準を一部改正し、フロントガラスの内外に法律で定められたステッカー以外のものを貼り付けることを禁止。

今年1月以降は装飾板を装着しているだけで整備不良とみなされ、違反者に対しては懲役6カ月以下、または30万円以下の罰金が命じられる。

今回の取り締まりはこれを受けて行われたもので、主要幹線道での検問を強化。1日からの1週間で65件(普通トラック35件、大型トラック30件)を摘発した。

なお、装飾板を使っていたとして摘発された人の大半は、装着に違法性があることを認識している。それでも撤去しなかった理由として「かっこいい」、「外から覗かれることを防ぎたいから」などと供述する人が多かった。

また、視界が悪くなることも大半の人が認識していたが、それが重大な事故につながるという認識には欠けているものと分析している。

警察では「装飾板を置くこと、前方至近距離の視認性は極めて悪化する。歩行者が関連する人身事故だけではなく、前走のクルマに追突するリスクも高まる」と話し、絶対に装着しないように呼びかけている。

《石田真一》

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