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罰金払わない…労役場に収監3カ月

2004年6月7日(月) 21時08分

宇都宮地検は3日、交通違反で罰金刑が確定しているにも関わらず、罰金の支払いを行わずにいた未納者9人に対する一斉収監手続きを5月27日までに実施していたことを明らかにした。

未納者のうち、罰金額が約45万円となった20歳の男はこれを支払うことができず、拘置所の労役場に収監されることになった。

これは宇都宮地検が明らかにしたもの。同地検管内では2003年度(2003年4月−2004年3月)に刑事訴訟で罰金刑が確定したものの、支払い期限までに納付を行わなかった、あるいは行えなかったという未納件数は416件あり、その総額は約3億7000万円に達するという。

この背景には改正道交法の施行によって、飲酒運転などで罰金の額が上がったこと。そして景気低迷のために「支払いたくても支払えない」という層が出現したためと考えられている。

もちろんそうした状況であってもきちんと納付する違反者もおり、「理由もなく未納を続ける違反者に対しては厳しく対処すべきだ」との声が検察内部からも高まっていた。

一斉収監は5月27日に行われ、同地検の検察事務官ら19人が特別チームを編成して、悪質な未納者9人の自宅を訪問。このうち3人は罰金を納付したが、行方不明となっている2人を除く残る4人は同日中に収監の手続きが取られた。

収監された4人のうち、3人までは家族などが罰金を工面したために労役は免れたが、今回摘発対象となったうち、最高額の罰金(45万7000円)を記録していた20歳の男はこれを納付することができず、労役によって代えることとなった。

労役は1日あたり5000円で換算されるため、45万7000円を支払うためには約3カ月間に渡って労役を続けなくてはならない。

《石田真一》

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