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合鍵で捜査車両を乗り逃げ……検察は寛大な判断

2004年1月14日(水) 20時48分

横浜地検横須賀支部は13日、酒に酔った状態で神奈川県警・浦賀署の捜査車両に自分のクルマのカギを使って乗り込み、そのまま乗り逃げした32歳の男性を同日までに起訴猶予処分としたことを明らかにした。

この事件は昨年12月17日の早朝に発生している。32歳の男性が泥酔状態で歩いていた際、浦賀署前の駐車スペースに置かれていた鑑識班用の捜査車両を自分のクルマだと勘違いし、持っていたカギでドアを開けようとした。

普通ならカギの形状が違うので開錠されることはないはずなのだが、男性の持っていたカギは磨耗していたことから偶然にも合致。捜査車両のドアは開き、エンジンも掛かったため、男性は暖を取る目的でクルマに乗り込み、そのまま近くの空き地まで走らせてしまった。

男性が酔いから醒めた際、自分が赤色灯や無線機を装備した捜査車両に乗っていたことに初めて気づき、上司を通じて同署に乗り逃げしたことを届けたという。

警察で確認したところ、男性の所持しているカギでドアロックの開錠が出来ることを確認。さらに実験を進めたところ、同じメーカーの別のクルマのドアでもロックを開錠できることがわかった。

警察では男性に対して厳重注意を行うとともに、最終判断を検察に委ねるため、窃盗容疑で書類送検していた。

検察では検討を重ねてきたが、捜査車両を乗り逃げした男性に悪意はなく、たままた所持していたカギでドアが開き、エンジンも掛かってしまうという偶然が事件を引き起こしたと判断。本人が反省していることが容易に確認できるため、起訴猶予処分が適当と判断したという。

もっとも、今回の一件で大慌てとなったのは、結果的にクルマを盗んだことになってしまった男性ではなく、違うカギでドアの開錠とエンジン始動が出来るクルマを製造してしまったメーカーだったのかもしれない。

当初は「そんなことはありえない」と回答していたものの、実際には複数のクルマで同じ現象が確認できたという事実を警察に突きつけられ、キーシリンダーの交換など具体策の実施を求められているという話も…。

《石田真一》

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