月命日に6万円ずつ、30年間支払え---交通事故裁判

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2001年夏、北海道北広島市で当時9歳の男児が、歩道を乗り上げるようにして暴走したクルマにはねられて死亡した。この事故を起こした52歳の女に対して遺族側が起こした損害賠償請求訴訟で、札幌地裁は26日、約5400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

このうち慰謝料の部分については、月命日あたる毎月18日に6万円ずつを30年間に渡って支払うことを命じている。

この事故は2001年8月18日の午後1時30分ごろ、北広島市緑陽町1丁目付近の市道で発生している。当時50歳の女が軽自動車で走行中、脇見運転を行って歩道の縁石に接触した。女はこれが原因でパニックとなり、ブレーキとアクセルを間違えて踏み込んだ結果、約20cmの段差を乗り越え、そのまま歩道上を約50m暴走した。

歩道には自転車で近くの祭会場に向かおうとしていた小学生4人がいたが、クルマはこの小学生たちに次々と衝突。9歳の男児が出血性ショックで死亡、他の3人が重軽傷を負った。

死亡した男児の両親は昨年11月に総額7600万円の賠償を求めて提訴。「事故で尊い命が失われた事実を加害者には忘れてほしくない」として、慰謝料の分割払いを求めていた。

26日に行われた判決で、札幌地裁の寺西和史裁判官は原告の訴えを認め、容認された支払い額約5400万円のうち、逸失利益の部分(約3200万円)については一括での支払いを命じたが、慰謝料の部分(約2200万円)については今後30年間、月命日にあたる毎月18日に6万円ずつ振り込むよう、被告側に求めた。

なお、加害者については札幌高裁で言い渡された業務上過失致死傷罪で禁固2年6カ月の実刑判決がすでに確定している。

《石田真一》

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