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面倒見への金品提供は犯罪です---広島県の暴走族追放条例が強化

2003年4月1日(火) 12時00分

広島県は1日、2000年4月に施行した県の暴走族追放促進条例を一部改正し、同日から施行したことを発表した。

これは暴走族を実効支配し、暴力団との連絡役を務める「面倒見」を排除することを狙いとしている。指定暴力団の威力を示した上で「暴走族の結成や加入を強要する行為」、「暴走族からの離脱を妨害する行為」、「他の少年を暴走族へ勧誘する行為」、「これらを第三者に命じ、行わせること」、「暴走族の存続、暴走行為の容認などの対価として、会費や祝い金、見舞金などの名目で金品を受け取る行為」、「暴走族同士のトラブル解決の対価として、金品を受け取る行為」、「興業の入場券、パーティー券など の物品を販売、配布させる行為」、「物品を購入させる行為」を禁止し、これを違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

広島県警では「面倒見は暴力団のフロント的な存在」と位置づけるが、大半の面倒見は暴走族OBであり、上意下達が徹底した暴走族の活動形態が災いし、上からの命令を事実上拒否することができない状態になっている。また、現役のメンバーにとっては面倒見に金銭を提供してでも、他グループとのトラブルを最小限に抑えたいと考えており、面倒見からの金銭要求=犯罪ではなく、トラブル解決への対価と認識している様子が見受けられるという。条例の適用もメンバーからの被害届けが必要不可欠であり、実際の適用はかなり難しいとみられるが、県警では「条例が抑止効果となり、こうした行為が減ると考えている」と楽観視している。

《石田真一》

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