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やったらクビだからね---青森県が飲酒運転発覚の教師を免職へ

2003年3月27日(木) 12時00分

青森県と青森県教育委員会(県教委)は25日、飲酒運転を原因とした懲戒処分の罰則を強化し、事故を伴わない違反のみの場合でも「原則として免職」とすることを決めた。4月1日から施行される。

県教委では昨年4月に教職員などに対する懲戒処分の内容を決定している。これまで飲酒運転を原因として懲戒処分を実施するケースとしては「飲酒運転の末に人身事故を起こし、相手を死亡させたり重傷を負わせた場合」、「警察の摘発を受けた場合」と定めてきた。相手を死亡させた場合には懲戒免職処分となるが、軽傷では停職処分に留まり、物損や交通違反では減給(もしくは短期間の停職)に留まる。

飲酒運転を行い、実際に処分を受けた教職員の数は2001年、2002年ともに各6人。同様の基準を持つ青森県の一般職員の処分者が過去3年間で3人ということを考えれば、2年間で12人という処分者の数は異様に多く、教職員に対して自主的なモラルを求めるだけでは足りないという声が高まっていた。このため県教委では罰則基準の見直しを決定。県と足並みを揃える形で4月1日から実施することになった。

新基準では酒気帯び、酒酔いを問わず、事故を起こさずとも警察からの摘発を受けた(飲酒運転が発覚した)場合は原則として懲戒免職となる。ただし、前日からの残存アルコールであるなど、飲酒してから相当に時間が経過している場合などは処分内容を別途検討するという逃げ道も残されている。また、速度違反については30km/h以上の超過(赤キップ対象)を「重大な義務違反」とし、戒告または減給の懲戒処分を行うことも合わせて決定している。

県と県教委では各市町村の教育委員会と県立学校長に通知を行い、職員への周知と指導の徹底を求めていくことにしているが、罰則の強化が飲酒運転の抑止につながるかどうかは未知数だ。

《石田真一》

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