以上の結果、判決は、原付自転車への給油分だけを非課税とする内容になった。考えてみれば、原付バイクは漁船などと違い、その他の自動車と同じく公道を走る乗り物で、今回の解釈は不思議だ。
また炭化水素化合物の混合割合についても「混合割合まで規定していない」と、ガイアックスには厳しい解釈を示したにもかかわらず、メタノール燃料に含まれる炭化水素分は「不純物」と言い切り、非課税を実質的に認めている。
原告側の顧問弁護士は判決内容に強い不満を表明しつつ「原付バイクだけ非課税というのは二重価格を助長し混乱を招く」とも話している。控訴期限である2週間以内に対応を決める方針だ。
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