“無料タクシー”の営業用ナンバーを交付しないのは違法として、京都府のエムケイ(三木正雄社長)が中部運輸局愛知陸運支局長を相手に不交付処分の取り消しを求めていた訴訟の判決が29日、名古屋地裁であった。加藤幸雄裁判長はエムケイ側の主張を認め、処分の取り消しを同支局長に命じた。
今日の判決で加藤裁判長は、エムケイの事業を「料金を徴収しないので無償旅客自動車運送事業であり、タクシー事業には当たらない」と認定。愛知陸運支局の「無料運行は旅館の送迎バスなどに限られる」との主張も退けた。
国土交通省側は対応を検討中だが、タクシー業界の監督官庁としてメンツを守るため、控訴すると見られる。