「刑務所行きはテレビ局の責任」という元暴走族の訴え、棄却

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「刑務所行きはテレビ局の責任」という元暴走族の訴え、棄却
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大阪在住の元暴走族の23歳男性が「テレビ大阪から番組撮影用に暴走行為を依頼され、それに応じて暴走したために警察に逮捕され、服役に至った」として、テレビ大阪に2300万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が26日、大阪地裁で言い渡された。

これはテレビ大阪のディレクターから暴走族を扱うドキュメン番組の取材を持ちかけられた原告の男性が1999年8月、ディレクターの依頼の元に大阪市内で暴走行為を行い、その後に道路交通法違反(共同危険行為)で逮捕され、4カ月間の実刑を言い渡され、服役。その後、服役に至ったのはテレビ局の責任だとして提訴していた。

判決で大阪地裁の山下寛裁判長は「依頼されたとはいえ、原告の男性が暴走行為を行ったのは事実だし自己責任の範疇、実刑による服役はその違法行為の結果」だとして、2300万円の賠償請求は棄却された。しかし、テレビ大阪の取材方法については「集団暴走を誘発・助長したというのは間違いなく、適切でなかったことは否定できない」と批判している。

原告の弁護士は「テレビ局の取材方法が適切でなかったことは認められた」としながらも、控訴を検討しているという。

《石田真一》

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