甘えた運転してると人生破滅するぞ---改正道交法、罰則強化!

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飲酒や無免許などに対する罰則を厳しくした改正道路交通法が13日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。今後1年以内に施行される見込み。ひき逃げや飲酒、無免許運転、共同危険行為などに対する懲役刑や罰金の上限を大幅に引き上げる内容となった。

■例えばひき逃げの場合、従来の「3年以下の懲役、または20万円以下の罰金」が、改正法では「5年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に、飲酒の「2年以下の懲役、または10万円以下の罰金」が、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」にそれぞれ厳罰化される。これと合わせて過労運転無免許運転暴走族などに適用される共同危険行為の罰則が大幅に強化され、懲役が最高で4倍に、罰金が最高で6倍に引き上げられる。

法務省は、交通事故での「業務上過失致死」による量刑を、現行の「5年以下の懲役もしくは禁固、または罰金50万円以下」から「懲役10年以下」(相手を負傷させた場合)に引き上げる一方、死亡させた場合には必ず1年以上の懲役刑を科す方向で検討している。早ければ今秋の臨時国会で法改正を目指す方針だ。

■また同時に、運転免許証の有効期間についても改正されることが決まった。優良運転者で無くても有効期間は現行の3年から5年となり、違反を繰り返した人だけが3年有効のままに。そして優良運転者は住所地以外でも免許証の更新手続きが可能になる。更新期間は現行の誕生日前1カ月から、誕生日前後の1カ月となる。

■さらに同日、運転代行業の運転手にタクシーと同じ2種免許を義務づける運転代行法も成立した。

《レスポンス編集部》

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