納税までのタイムラグを悪用---ディーゼル車の軽油販売で

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ディーゼル車に使用する軽油を販売しながら、意図的に軽油引取税を支払わなかったとして、京都市伏見区の石油製品輸入販売会社が韓国から輸入した軽油4000キロリットル(7000万円相当)を、京都府が3月に差し押さえていたことが9日に明らかになった。

京都府によると、この会社は今年2月ごろから、伏見区内のマンションに事務所を設置。韓国から軽油約2280キロリットルを輸入し、販売を始めた。この量に掛かる軽油引取税は約7300万円だが、この業者は3月中旬に約550万円を納めただけで、残額については支払う姿勢を見せなかった。そのため、府税事務所が調査したところ、この会社が実際にはペーパーカンパニーであることが判明。同社が新たに輸入した軽油4000キロリットルを引取税の物納扱いとして神戸港で差し押さえたという。

引取税などの納付を定めた地方税法では、軽油の輸入業者は販売の翌月末までに軽油引取税(1リットル/32円10銭)を納めなければならないと定めている。ところが納税までは2カ月の猶予があるため、この業者のようなペーパーカンパニーが韓国から安価で軽油を買い付けて輸入。それを販売した上で雲隠れしてしまうというケースが目立っている。

結局、この業者は4月中旬に残額をしっかりと納税したというが、京都府だけでもこれが3例目となり、増加する傾向にあることから目を光らせている。

《石田真一》

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