片山隼くん事件、民事でもトラックの一方的な過失責任を認める

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片山隼くん事件、民事でもトラックの一方的な過失責任を認める
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東京地裁は15日、東京都世田谷区内で事故に遭って死亡した小学生、片山隼くんの遺族が、事故を起こしたトラック運転手や建材会社を相手に損害賠償を求めていた民事訴訟で「片山君側に過失はなく、トラック運転手の一方的なミスによるものだ」という判決を言い渡した。

この事故は1997年11月、東京都世田谷区内で当時小学2年生だった片山隼君が、横断歩道を横断中に大型トラックにはねられて死亡したというもの。東京地検は当初、この事故を嫌疑不十分として不起訴にしていたが、遺族の粘り強い努力でその後に判断が一転。再捜査によって運転手は業務上過失致死罪となり、禁固2年、執行猶予4年の有罪判決が確定するなど、交通事故における捜査・裁判の実務が改められる発端となった。

今日の判決で裁判長は「片山君側に過失は一切認められない。運転手の一方的な過失で、少なくともアンダーミラーを見ていれば横断中の片山君は見えたはずで、それを怠ったことが事故の原因だ」として、運転手と会社に総額3200万円の支払いを命じた。

《石田真一》

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