24人を検挙、しかし標識に効力なし。そのオソマツな理由

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24人を検挙、しかし標識に効力なし。そのオソマツな理由
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宮崎県警延岡署が延岡市内の交差点に設置していた一時停止標識が、県公安委員会への届出を怠ったために実際の効力を発していなかったことが明らかになり、県警はここで一時停止違反を起こし、道路交通法違反で検挙した24人に謝罪するとともに、反則金や講習料などの返還を始めた。

この標識は1997年5月、交通量が比較的多い県道の三叉路交差点に設置された。通常は設置前に県警から公安委員会に申請書を送り、名目上は「公安委員会が道路交通標識を設置する」となるのだが、延岡署の担当者は申請書を送り忘れたまま、業者に対して設置を手配したようだ。

結果として、この交差点で一時停止を無視した24人が一時停止違反で検挙されたのだが、1999年12月に違反した会社員が反則金を納付しなかったため、県警の交通違反通告センターがこの会社員を書類送検しようと調査を開始したところ、該当の標識に登録番号がなく、効力がなかったことが発覚した。

県警では改めて申請を提出、先月から一時停止標識の効力が発するようになったが、それ以前に検挙された24人については処分を取り消し、反則金や講習料など18万9100円の返還を開始するとともに、当時の担当者を訓戒や注意の処分とした。

《石田真一》

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