「20世紀に起きた公害被害は20世紀中に解決するのが好ましい」として、裁判所が和解勧告を行ったものの、国側がこれを不服として判決による決着を求めていた尼崎公害訴訟で、第1回の口頭弁論が大阪高裁で行われた。
この裁判では神戸地裁が一審で国の責任を認め、道路を管理する国と阪神高速道路公団に対して賠償金の支払いを命じていたが、国が「汚染物質の範囲が不明」として控訴。二審の大阪高裁では和解を勧告していたが、国はこの勧告を拒否。判決による決着を求めていた。
口頭弁論は行われたが、高裁での裁判はこれで結審した。判決は年内にも出るものとみられる。