弁護士(以下、弁)「個人のプライバシーを保護するという気持ちが優先したわけですね」
本多被告(以下、本)「確かに問題はあったかも知れないが、まさかほう助になると思っていなかった。運転というものは自分の意思に基づいておこなうものだし、『ウィザードの使用』イコール『違反をする』ということではないし、悪用せよということを言わなければいいと思っていた」
弁「実際にウィザードのパンフレットをみると『オービス等への悪用はやめてください』とある。見方によってはオービス対策商品だというようにもとれるが」
本「このフレーズは愛知県警の公安3課の警官が考えたものです。かつて、愛知県公安3課が何回も来社して『販売をやめて下さい』と申し入れてきた。恐らくウィザードの使用でNシステムが無効になることへの対策だと思う。でもいきなり主力商品を販売するなと言われても経営ができなくなる。そこで『この商品は違反ですか? 違法ならば、もう売りません』と聞きかえした。すると売るのなら『せめて“悪用しないで”とフレーズをいれてくれ』というので、それに従ったまで。このとき『合法である』と愛知県警は認めた」