青森地裁、「保険金出し渋りはダメ!」修理工場の損保会社に対する請求認める

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青森地方裁判所で争われていた損害賠償請求事件で、画期的な判決が言い渡された。この裁判は、形式上は交通事故の被害者(Sさん)がクルマの修理代金の支払いを求めて加害者(Iさん)を訴えた形になっていた。しかし実際には、保険会社による修理工場への保険金(修理代金)出し渋りが争われていたもの。業界内では以前より損保と修理工場の代理戦争ということで大きな話題となっていた。

1996年11月、居眠り運転のため、マツダ『カペラ』に追突(過失割合=加害者100対被害者0)された被害者Sさんが、青森市内の(有)石田自動車へ修理を依頼、カペラは完璧ともいえる状態に修復されたものの、保険会社(安田火災)は過剰修理であるとか修理工賃が高すぎると主張し、保険金を支払わなかった。

しかし判決では、石田自動車が行なった修理は正当なものであり、修理工賃も妥当ということが全面的に認められた。

実はこれまでも保険会社は修理工場に対して工賃を低く抑え、修理箇所も不当に少なく見積もるため、事故にあったクルマを充分に修理できないという問題が指摘されてきた。同様な裁判は名古屋や福岡でも争われている。そうした裁判にも今回の判決は大きな影響を与えるものと思われる。

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