車両法改正へ、“並行輸入車”は無くならない

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運輸省は、道路運送車両の保安基準などの一部改正について一般から募集した意見の結果を公表した。一般から集まった意見は全部で十五件。これを受けて同省では「貿易の技術的障害に関する協定」に基づいて通報し、諸外国の意見を集約してから道路運送車両法の保安基準の一部改正を行う。

輸入車の新規登録に実車破壊試験が義務づけられ、個人や並行輸入業者の輸入が事実上できなくなるため、個別の輸入車について実車破壊試験での安全性が確認されていないことを車検証に記載した上で、実車破壊試験を免除することに対して意見を集めた。

また、相互認証制度は協定に加盟している国で車両装置の型式認定を受ければ、日本での型式認定が省略される制度。今回、協定に基づく対象装置を拡大することで意見を集めた。

個別輸入車の実車破壊試験の免除については、「試験を行っていないことの自動車検査証の記載については商品価値が落ちないように慎重に検討してもらいたい」や、「基準改正が行われるまでの期間、実車破壊試験の基準適用も免除して欲しい」などの意見があった。

相互認証については、「対象装置をもっと拡大して欲しい」や「大型特殊自動車や小型特殊車について視認範囲要件、作動状態表示要件、点灯操作状態については適用除外して欲しい」などの意見があった。

同省では今後、相互認証対象を拡大させる。また、個別輸入車の実車破壊を免除するための道路運送車両の保安基準の一部を改正する。このため、懸念されていた並行輸入業者が車両を輸入できなくなる事態は回避されることになる。

《レスポンス編集部》

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